大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1748 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人太田耐造同玉沢光三郎の上告趣意第一点について。

記録を精査しても、所論被告人の警察における供述が強制にもとずく不任意のも

のであることを認めることはできない。論旨は理由がない。

同第二点について。

原判決は、本件金員の供与は、「報酬と実費とを包含し二者は一体を成しその何

れの部分が報酬で、何れの部分が実費であるかこれを区別するに由ない関係にある

から、その全部について不法の供与と認め」るべきものとの判断を示したものであ

るが、所論判例はいずれも、報酬と実費とを判然区別し得る案件に関するものであ

つて、本件に適切でない。論旨は理由がない。

同第三点について。

この点に関する原判示は、要するに、右金員は、前点説示のとおり、全金額が、

不可分的に違法性のあるものであるから、これを没収追徴する場合には、報酬と実

費とを区別することなく一括して不可分的に処分しなければならないとの判断を示

したものであつて、何ら所論判例に反するところはなく、論旨は理由がない。

よつて刑訴四〇八条に従い、全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。

昭和二六年一〇月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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